東京労働局
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労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について |
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の右欄の要件に該当する方は、離職の際には事業場の所在地の都道府県労働局長に、離職の後には住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。 |
業務 |
要件 |
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当該業務に3月以上従事した経験を有すること(注1)。 |
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じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 |
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
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当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
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両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
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当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
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当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
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両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
注1) |
ベンジジン、ベーターナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。 |
注2) |
粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。 |